創業補助金の対象者について
創業補助金の対象者は「創業者」だけだと思っていませんか?実は事業承継の次期社長さんも創業補助金を利用することができます。
ただ、大企業やみなし大企業は補助金を利用できません。
◆平成26年度の創業補助金の対象者
本補助金の募集対象者は、以下の(1)から(5)の要件をすべて満たす者であることが必要です。
(1) 「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。
@「新たに創業する者」とは、以下のいずれかを満たす者とします。
a)これから創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(以下、会社 法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非 営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。この場合の応募主体は、個人となります。
※応募者自らが以下の役職に就く必要があります。 ・会社設立の場合…代表取締役あるいは代表社員 ・企業組合・協業組合設立の場合…代表役員 ・特定非営利活動法人設立の場合…理事長
b)平成24年度補正予算「地域需要創造型等起業・創業促進事業(創業補助金)」第1回募 集開始日の翌日(平成25年3月23日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合・ 特定非営利活動法人の設立を行った者。この場合の応募主体は、個人事業主又は法人となり ます。
A「第二創業を行う者」とは、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、平成25年 3月22日の6か月前の日(平成24年9月23日)から、応募日翌日以降6か月以内かつ補 助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者が対象となります。また、 先代経営者は代表者を退任することが必要です。なお、代表者の承継は親族に限りません。
※上記@Aにおける「会社」及び「個人事業主」とは、以下の定義に該当する「中小企業者」を 指します。
業種分類 定 義 製造業その他 (注1) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員 の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員 の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業 員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業 (注2)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業 員の数が100人以下の会社及び個人事業主 注1 ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 注2 旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資 本金3億円以下又は従業員300人以下
平成25年度補正予算 創業補助金募集要項
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※上記@Aにおける「特定非営利活動法人」とは、中小企業者の振興に資する事業を行う者であ って、以下のいずれかを満たす必要があります。 ア)中小企業者と連携して事業を行うもの イ)中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(社員総会にお ける表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。) ウ)新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、 有給職員を雇用するもの
なお、創業補助金の採択と特定非営利活動法人の認証申請は一切関係ありませんので、ご注意 ください。
(2) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小 企業者 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 者
※大企業とは、上記(1)で定義する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいま す。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとし ます。 ○ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 ○ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
(3) 応募者が個人(※)の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者であること。 応募者が法人の場合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を興す者であること。 ※外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」 「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
(4) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(5) 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関 係を有しないこと。 また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。